緊急事態宣言の発令により、本日から大阪府全域で飲食店の時短要請が開始します。
ご協力いただいたお店には1店舗あたり150万円(6万円×25日間)の協力金をお渡ししますが、条件に、20時までの時短営業に加え、“感染防止宣言ステッカー”の導入が必要となります。
既に多くの店舗で“感染防止宣言ステッカー”を導入して頂いておりますが、まだの方がいらっしゃいましたら本日中に登録をお願いいたします。
↓登録はこちらから↓
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/sengensticker/stickerjigyosha.html
<対象者詳細>
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
ご協力いただいたお店には1店舗あたり150万円(6万円×25日間)の協力金をお渡ししますが、条件に、20時までの時短営業に加え、“感染防止宣言ステッカー”の導入が必要となります。
既に多くの店舗で“感染防止宣言ステッカー”を導入して頂いておりますが、まだの方がいらっしゃいましたら本日中に登録をお願いいたします。
↓登録はこちらから↓
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/sengensticker/stickerjigyosha.html
<対象者詳細>
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること

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